TEL.042-568-0634

開館時間
9:00〜17:00
休館日
第3月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始・臨時休館日

施設案内

貸室の概要

1階

  • 多目的室

  • 体験学習室

  • 1階会議室1

施設 利用人数 施設の紹介
多目的室 111席 席が111席あり、講演会や講座などに使用できる施設です。また、伝統芸能の披露の場としても活用できる施設です。貸出附帯設備(有料):音響装置、プロジェクター、スクリーン
体験学習室 24名程度 郷土の伝統的な絹織物「村山大島紬」を体験できます。 工芸、調理などにも利用できます。
1階会議室1 20名程度 20名程度使用できる会議室であり、会議や打ち合わせ等で使用できる施設です。貸出附帯設備(無料):机・椅子貸出可能

2階

  • 2階会議室2

  • 展示ギャラリー

施設 利用人数 施設の紹介
2階会議室2 20名程度 20名程度使用できる会議室であり、会議や打ち合わせ等で使用できる施設です。 貸出附帯設備(無料):机・椅子貸出可能
展示ギャラリー   住民参加型の展示スペースです。展示ケースやスポットライト(展示照明)が有料で貸出しています。 貸出附帯設備(有料):可動式展示ケース、展示照明

貸室の利用方法

受付申込み

施設 申込み期間
多目的室 、会議室1.2 利用する日の3ヶ月前の日の属する月の初日から利用する日の5日前まで
体験学習室 、展示ギャラリー 利用する日の6ヶ月前の日の属する月の初日から利用する日の7日前まで
  • 申込みの初日が休館日の場合は、その前日から受付ます。
  • 申込みの最終日が休館日の場合は、その前日が申込み最終日となります。
  • 利用希望者は、直接郷土資料館に来館し、「郷土資料館利用申請書兼利用料金等免除申請書」を提出してください。電話、fax、郵送、メールでのお申し込みはできません。
  • 手続きが完了しましたら、「郷土資料館利用許可書兼利用料金等免除申請書」を交付します。
  • 利用料金は、許可書交付日から、利用日までに納入してください。
  • 利用日にはこの許可書を持参し、提示してください。

受付時間

午前9時〜午後5時

貸室利用期間

  • 継続して80日以上利用することはできません。

利用制限

  • 公益を害し、または秩序を乱すおそれがあると認めるとき
  • 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき
  • 管理運営上支障があると認めるとき
  • 指定管理者が利用を不適当と認めるとき

利用者等の遵守事項(以下の行為はできません)

  • 営利目的の利用
  • 広告・宣伝その他これに類するものを掲示し、または配布すること
  • 寄付、募金等の行為すること
  • 危険物を所持すること
  • 駐車場以外の場所に車両等の乗り入れすること
  • 所定の場所以外で、飲食や喫煙、または火気を使用すること
  • 上記以外で、管理上支障があると認められること

貸室の利用区分と利用料金

利用区分 施設 午前 午後 全日
午前9時〜12時 午後1時〜5時 午前9時〜午後5時
多目的室 800円 900円 1,700円
体験学習室 1,300円 1,500円 2,800円
会議室1 300円 400円 700円
会議室2 300円 400円 700円
展示ギャラリー 1,000円 1,000円 2,000円
  • 利用時間は準備および現状復帰までの時間を含みます。
  • 展示ギャラリーを6日以上継続して、利用する場合は、搬入および飾り付けのために要する前日の利用についての利用料金は徴収しません。

附帯設備の利用料金

附属設備名 単位 利用料金
音響装置 1式・1回 2,000円
プロジェクター 1式・1回 1,500円
スクリーン 1基・1回 500円
可動式展示ケース 1台・1回 500円
展示照明 1基・1回 300円

利用料金等の減免

減免対象 減免内容
町の公の会議または行事のために利用 免除
町内の公的機関が公の会議または、行事のために利用 免除
町内の公共団体が公の会議または行事のために利用 5割減額
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者 免除
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 免除
東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)第1条に規定する愛の手帳の交付を受けている者 免除
療育手帳制度(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者 免除
減免対象障がい者に付き添って介護をしている者(減免対象障がい者1人につき、1人に限る) 免除
郷土資料館が貸切りによる利用の場合は、当該利用をする者(付添者は除く)の半数以上が減免対象障がい者である場合 免除
  • 利用料金等の免除については、事前に申請書を提出してください。

利用料金の返還

  • すでに納入された利用料は、原則払い戻しはしません。ただし、災害などにより、利用ができなくなった場合は除きます。

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